瑕疵保証工事は、一般的には2年と10年があり、これは法律によるものと売主(新築の場合一般的にはデベロッパー)のサービスによるものです。法的な部分でいうと基本構造部分は住宅の「品質確保の促進等に関する法律※略称:品確法」の定めで民法上1年の瑕疵担保責任が10年に延長される強制法規です。また宅地建物取引業法で住宅全体の瑕疵担保責任の期間を「引渡日から2年以上」と定めており、基本構造以外の部位の保証は多くの場合2年間となっております。基本構造とは梁や柱のコンクリート部分を指しますので、玄関・サッシ・自動ドア・バルコニー等の故障等の売主責任のほとんどは2年で終了することとなり、あとは基本構造体の売主責任が10年間有るのみとなりますので、いかに2年と10年の売主責任を取らせるかによって後々の管理組合の負担に大きく関わってきます。
○現場確認
目視・打診・非破壊検査・破壊検査を行う
○瑕疵保証確認
売り渡し時の書類を確認
○報告書
現場写真及び各検査結果を元にし、瑕疵部分を選別し、瑕疵に関わる報告書を作成する
○業者との面談
管理組合の代行者として、売主・管理組合・相管ネットの三者にて面談し、瑕疵の責任所在を伝える
○瑕疵工事監理
販売者に瑕疵工事の仕様書や工事要領書を提出させ、その通り工事が行われているのかを監理
○完成検査
管理組合の代行者として、工事の出来具合を検査
※2013/11/1~下記に移転しました。
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